相続登記とは?かかった費用が事業用の経費にできる種類と注意点をご紹介

事業用不動産を相続したとき、登記をおこなう際にかかる費用を経費にできるか知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、相続登記とは何か、手続きのなかで事業用の経費にできる費用の種類をご紹介します。
経費に計上する際の注意点もお伝えしますので、不動産を相続する予定のある方は、ぜひご覧ください。
事業用の経費にできる!相続登記とは?
不動産の所有者を法的に証明するのが法務局で管理する登記簿であり、不動産を受け継いだときは司法書士に依頼して名義を変更します。
この手続きが相続登記であり、令和6年4月からは義務化されるため、必ず手続きをしなければなりません。
登記はマイホームなど個人が所有する不動産の他、事務所や店舗、工場などの事業用資産や賃貸物件として運用中のアパートやマンションも対象です。
事業用資産の名義変更をおこなっていない場合、名義の不一致から、納税した固定資産税の全額を経費として計上できなくなる恐れもあります。
不動産の所有者が亡くなったときは関係者で協議をおこない、速やかに手続きを済ませましょう。
相続登記の費用!事業用の経費にできる種類とは?
不動産の登記をおこなうときに納付する登録免許税は、経費として計上できる費用です。
登録免許税は固定資産税評価額に税率の0.4%を乗じた金額になります。
手続きのために揃える、固定資産評価証明書や亡くなった方の戸籍謄本やご自身の印鑑証明書など、公的書類の取得費用も事業用の経費として計上可能です。
戸籍謄本は、その方の出生からお亡くなりになるまでのすべてを揃えなければならず、複数枚になります。
1枚につき750円かかることもあり、経費として計算にくわえましょう。
さらに、手続きを依頼したときの司法書士費用も計上できる経費です。
帳簿に記載するとともに、すべての領収書も保存します。
相続登記を事業用の経費にする際の注意点とは?
事業用に計上する際の注意点は、手続きにかかる費用は、不動産を引き継いだ方が負担する点です。
亡くなった方の債務ではないため、相続税の債務控除には利用できません。
また、複数の不動産を引き継いだなかから一部を売却した場合、受取代金は譲渡所得として申告するため、土地と建物の評価を把握しなければなりません。
手続きにかかった費用は総額になっていることから、対象となる不動産を固定資産評価証明書の金額に基づいて按分して区別します。
くわえて、経費にできるのは事業用資産であり、個人の住宅は対象外です。
店舗兼用住宅の場合は売却しない場合でも、費用の按分を忘れないようにしましょう。
まとめ
相続登記とは、亡くなった方から引き継いだ不動産に関して、登記簿の名義変更をする手続きであり、令和6年からは義務化になります。
事業用の経費になる種類は、登録免許税や手続きのために揃える公的証明書の取得費用、司法書士報酬などです。
事業用資産だけを計上し、個人の資産は按分して対象外にします。
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