古家付き土地とは?売却するメリットとデメリットについても解説

古家付き土地とは?売却するメリットとデメリットについても解説

古家付き土地とは何か、売却時にどのようなメリットとデメリットがあるのかについて把握していない方も多いでしょう。
本記事では、古家付き土地の概要や売却するメリットとデメリット、注意点について解説します。
本記事を参考に売却や買取を検討してみてください。

 

売却しにくいと言われている古家付き土地とは?

古家付き土地とは中古住宅とは異なり、ほとんど経済的な価値のない住宅が建っている土地のことを指します。
「土地」と「中古住宅」のどちらかに分類され、古い住宅が建っている「土地(現況古家あり)」として販売されています。
具体的に古家付き土地として販売するか、中古住宅として売るかには、明確な基準はありません。
一般的に、木造住宅の法定耐用年数は22年とされており、築20年以上の住宅は古家とみなされるケースが多いです。
そのため、古家は老朽化が進み、劣化が激しいケースが多いですが、修繕を施せば住める状態の住宅もあります。
古家付き土地は、古家の解体費用が必要となるため、土地の価格が更地の場合よりも下げられて販売されるのが一般的です。

 

 

古家付き土地として売却するメリットとデメリットとは?

建物が現存している場合、固定資産税には「住宅用地の軽減措置特例」が適用されます。
この特例では、敷地面積が200平米以下の部分については税額の6分の1、200平米を超える部分については税額の3分の1が適用可能です。
古家付き土地として売却すれば、固定資産税の心配をせずに売却活動を進められます。
売主は解体費用や手間を買主に任せるため、それを見込んだ価格設定が求められます。
売主は解体工事の手間や費用を負担する必要がなく、土地を手放せるため、そのメリット分が価格に反映されると言えるでしょう。
ただし、解体費用が考慮されるため、場合によっては更地の土地よりも安くなってしまうのがデメリットです。


 

 

古家付き土地を売却するときの注意点とは?

古家が存在する場合でも、土地として売却されるため、売主には境界の明示義務があります。
もし手元に「境界確定測量図」がある場合、境界の測量が済んでいるため、明確に境界を示せます。
古家付き土地の売却では「土地のみ」の価格で販売され、古家については契約不適合責任が免除されるのが一般的です。
契約時には「建物について一切の責任を負わないもの」とする契約不適合責任免責の条項を明記することで、古家の管理義務に関する不安を取り除けます。
また、もう一つ注意点としては、古家付き土地を売却する際は古家内にあるゴミは必ず処分してから売却するようにしてください。

 

まとめ

古家付き土地は土地の価格として販売され、固定資産税の心配をせずに売却できますが、デメリットとして一般的な土地と比べて安くなってしまいます。
もし売却するのであれば、境界の明示義務やゴミの処分などの注意点を把握しておきましょう。

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