相続放棄の手続きを自分でおこなう流れ・必要書類・注意点について解説!

相続放棄の手続きを自分でおこなう流れ・必要書類・注意点について解説!

不動産を相続する予定がある場合、住むことがなく引き継ぐ気もないため放棄したいと思っているものの、その方法が分からない方もいるでしょう。
そのような方は相続放棄をする際のポイントをあらかじめ押さえておくと、スムーズに手続きできます。
こちらの記事では、相続放棄の手続きを自分でする場合の流れ、必要書類と注意点について解説します。

 

相続放棄の手続きを自分でする際の流れ

相続放棄の手続きは資格や知識を保有している専門家に依頼するものと思っている方もいるかもしれませんが、実は自分でもおこなえます。
相続財産の調査ができて、相続人同士のトラブルがなく、相続開始から3か月以内であれば、手間はかかりますが自分でおこなっても問題ありません。
放棄する流れとして、まずおこなうのが負債が多く返済が厳しいことを明確にするための調査です。
次に必要書類を揃えて相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出します。
そのあと、裁判所から届く相続放棄回答書に記入して返送します。
相続放棄が認められれば、相続放棄申述書受理通知書が送付されるというのが、おおまかな流れです。

 

 

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類

自分で相続放棄の手続きをおこなうときに用意する基本的な必要書類は、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本です。
ほかの必要書類は、被相続人と手続きする人物との続柄により異なります。
第一順位相続人が手続きする場合は、被相続人の死亡記載がある戸籍謄本が必要です。
第二順位相続人の場合は、被相続人の出生時から死亡時まですべての戸籍謄本を要します。
被相続人の子が死亡している場合は、その子の出生時から死亡時まですべての戸籍謄本が必要です。
第三順位相続人が手続きする場合、第二順位相続人がおこなう際の必要書類にくわえて、被相続人の兄弟姉妹の死亡記載がある戸籍謄本を用意します。

 

 

相続放棄の手続きを自分でおこなうときの注意点

相続放棄をする場合の注意点として、相続放棄申述書など書類の不足などで、家庭裁判所から連絡を放置すると、却下される可能性があります。
また、相続を放棄せずにすべての財産を相続する単純承認にならないようにすることも注意点です。
たとえば手続きの期日を守らない、財産を処分する、被相続人に代わって公共料金の支払いをするなどの行為があると、相続放棄できなくなります。
ほかに、相続を放棄しても、新しい相続人が管理を始めるまでは管理義務が残ることも注意点です。

 

まとめ

相続放棄の手続きは、自分でおこなうことも可能です。
その際の必要書類は、手続きをおこなう人物と被相続人との続柄によって異なります。
また、単純承認にならないようにすることや、放棄をしても管理義務が残る点など、いくつかの注意点も覚えておきましょう。

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