不動産相続における数次相続とは?注意点や手続きの方法をご紹介

不動産相続における数次相続とは?注意点や手続きの方法をご紹介

不動産の相続は頻繁に起きる出来事ではありませんので、手続きやイレギュラーが発生して戸惑う方も多いかもしれません。
この記事では不動産相続における数次相続についてご紹介します。
数次相続とは何か、注意点や手続きの方法についてもご紹介しますので参考にしてください。

 

不動産相続における数次相続とは

数次相続とは、相続が発生し、その手続き途中で相続人が亡くなってしまい、新たな相続が発生してしまう状況です。
あまり聞かない言葉ですが、珍しい出来事ではありません。
数次相続と似ている言葉に代襲相続がありますが、これらはそれぞれ異なる状況です。
代襲相続とは、本来相続される予定だった方が亡くなっていた場合を指します。
相続人が亡くなっている状況は同じですが、亡くなるタイミングが異なります。
数次相続は相続の手続き途中で亡くなりますが、代襲相続は相続前に亡くなっている状況です。

 

 

不動産相続で数次相続になった場合の注意点とは

数次相続では相続税申告と納税義務が、相続人に引き継がれます。
相続する権利も引き継ぎますが、納税の義務も同時に引き継ぐと覚えておきましょう。
ただ、相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内がルールです。
相続税を支払う予定の方が亡くなってしまった場合は、その方の死亡を知った日の翌日から10か月以内まで延長されます。
このとき、延長されるのは死亡した相続予定の方の相続人のみです。
本来の相続人の方は延長されない点が注意点です。
また、数次相続の場合でも相続放棄できます。

 

 

不動産相続で数次相続になった場合の手続き方法とは

手続き方法としてはまず、相続人を確定させるところから始めます。
当初の相続人の確定はもちろん、死亡した相続人から相続される方も確定させます。
確定したら遺産分割協議書を作成し、相続の内容を書面にしましょう。
このとき、被相続人の氏名や生年月日などを記載しますが、死亡した相続人についても相続人兼被相続人として記載します。
この書面に問題がない場合はすべての相続人の署名が必要となりますので覚えておきましょう。
書面の作成、署名が終わったら相続登記をします。
相続する場合は相続登記を法務局でおこなわなければならなく、数次相続の場合でも同様です。

 

まとめ

数次相続とは、相続予定の方が相続前に死亡してしまい、次の相続が発生してしまう状況です。
一般的な相続と同じで納税義務は発生しますし、相続放棄の権利もあります。
手続きも通常と変わりませんが、相続する方の人数が増え手間や時間はかかりますので覚えておきましょう。

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