相続税の節税に役立つ取得費加算の特例について要点を解説

相続税の節税に役立つ取得費加算の特例について要点を解説

親族が亡くなり、不動産や財産を相続する予定がある方のなかには、税金が高いのではと不安に思っている方もいるでしょう。
そのような場合、節税できる特例について知っておくと役に立つことがあります。
ここでは、相続によって発生する税負担を軽くできる取得費加算の特例とはどのようなものか、概要とあわせて適用できないケースや併用可能な特例についても解説します。

 

相続税が課される方は知っておきたい取得費加算の特例とは

取得費加算の特例の概要とは、相続した財産を譲渡した際に、支払った相続税の中で売却分に応じた税を取得費として加算でき、所得税の負担が軽くなることです。
財産を所有する人物が死亡した日を1日目として3年10か月以内に相続財産を売却するなど要件を満たせば適用されます。
この特例を適用して所得税を導き出す計算式として、はじめに取得費に足すことができる額を算出して次に譲渡費用を算出、最後に譲渡所得を計算し税率をかけます。

 

 

相続税節税のために取得費加算の特例を適用できないケース

相続税を節税するのに役立つ取得費加算の特例ですが、贈与によって手にした財産には適用されません。
ただし、相続時精算課税&3年以内加算制度を利用して贈与した分に関しては、この特例の適用が可能です。
もうひとつの適用できないケースは、夫婦の間での相続です。
夫婦間で発生した相続には、配偶者のみに適用される税額軽減があり、この軽減によって1億6,000万円までは相続税が課税されません。
その結果多くの場合は、この特例を受ける条件である相続税が課されないことが考えられます。

 

 

相続税を課される際に知っておきたい取得費加算の特例と併用できる税制

取得費加算の特例を利用する際に併用できる税制には、3,000万円特別控除、居住用財産の買換え特例、小規模宅地等の特例の3つの税制があります。
3,000万円特別控除とは家を売却した際に発生した利益から3,000万円までを控除できる特例で、居住用の家であることが条件です。
居住用財産の買換え特例はこれまでの家を売って新居に買換える際に適用される税制ですが、譲渡所得税の支払い期日を先に延ばす制度なので、いずれは支払う必要があります。
小規模宅地等の特例では、宅地などを売った際に一定面積の分までは課税価格を減らすことができます。

 

まとめ

取得費加算の特例とは、相続や遺贈で財産を手にして相続税を課された方で、3年10か月以内に相続財産を譲渡した際に適用される特例です。
3,000万円特別控除、居住財産の買換え特例、小規模宅地等の特例の3種類はこの特例と併用することが可能です。

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