リースバック後に買戻しを検討しているなら!仕組みや価格の基準をご紹介!

リースバックは売却後に賃貸物件として住み続けられるサービスで、将来的に買戻しも可能です。
しかし、段取りや相場を把握しておかないと、結果的に損をしてしまうこともあるでしょう。
そこで今回は、リースバックにおける買戻しの仕組みや価格の基準・注意点を解説します。
リースバックの買戻しの仕組みとは
買戻し方法は大きく分けて、売買契約書に特約として明記される方法と売買予約契約として別の契約で締結される方法の2種類です。
買戻しの特約は民法第579条で定められており、事前に決められた金額を売主が買主に返還することで契約の解除ができます。
売買契約を白紙に戻して対象不動産を手元に戻す仕組みであるため、契約を結び直す必要はありません。
売買予約契約は民法第556条で定められている権利で、将来的に新たな売買契約を結び直す約束をする契約です。
いずれにしても、利用者が一定期間内に買戻しの意思を表明することで買戻しが成立します。
買戻しの期間は原則として売主と買主の合意を得て決定しますが、特約については民法第580条で10年までと定められているので注意しましょう。
リースバックの買戻し価格の基準
一般的に、買戻し価格は「リースバックの売却価格×1.1~1.3」を基準に計算されます。
基本的には売った価格の10%~30%割り増しで買戻すことになるため、リースバックの買戻しを検討している方は事前に相場を把握しておくと良いでしょう。
札幌市など比較的発展した地域であれば地方であっても10%ほどの割り増しで済みますが、条件の悪い立地だと30%は見ておくことをおすすめします。
リースバックの買戻しの注意点
リースバック後の買戻しで損をしないためには、契約書に条件を明記しておくことが大切です。
期限を固定で決めてしまうと、好きなタイミングで買戻しができない場合があるため、いつでもできるタイプを選んでおくと良いでしょう。
また、買戻すまでは家賃を滞納しないことも注意点です。
家賃の滞納は約款に違反するため、買戻しの権利を失うことに繋がります。
その他、リースバック後に賃貸物件として住み続けるなら「普通借家契約」を選択するようにしましょう。
定期借家契約を選択すると、契約終了時点で貸主が退去を要請してくる可能性もあります。
まとめ
リースバック後の買戻し方法は、特約を明記する方法と売買予約契約を結ぶ方法の2パターンです。
買戻しの価格は売ったときより10%〜30%上回るため、事前に大まかな金額を把握しておくと良いでしょう。
注意点としては、契約書に条件を明記しておくことや家賃を滞納しないこと、普通借家契約を選ぶことが挙げられます。
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