相続における現物分割とは?メリット・デメリットや向いているケースを解説
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不動産を相続する際は現物分割をおこなうのが原則です。
しかし、現物分割とはどのような方法なのか、現物分割できない不動産はどうすれば良いのかわからない方も少なくないでしょう。
今回は、現物分割の方法やメリット・デメリット、現物分割が向いているケースと不向きなケースについて解説します。
相続における現物分割とはどのような方法?
現物分割とは遺産相続の方法のひとつで、文字どおり遺産の形状や性質を変えずに現物のまま相続する方法です。
たとえば、有価証券と同等程度の価値がある不動産が遺産として残され、相続人が2名の場合、1人が有価証券を相続し、もう1人が不動産を相続するのです。
遺産が不動産だけで物理的に分割が不可能な場合、土地を分筆して複数に分けて登記し、現物分割するケースもあります。
遺産相続のもっとも基本的な方法であり、遺産相続をおこなうほとんどのケースで現物分割が採用されています。
相続における現物分割のメリット・デメリットとは?
相続における現物分割の最大のメリットは、手続きが簡単なことです。
遺産を一度現金に換えて分配したり、不動産を1人が相続してほかの相続人に代償金を支払ったりするより、短期間で遺産相続を終えられます。
また、遺産が不動産だった場合は評価方法によってトラブルが発生する恐れもありますが、現物分割ではその心配もありません。
一方、遺産相続が不公平になりやすいケースがあるのが現物分割のデメリットです。
車や現金などの動産と不動産が残された場合、条件によっては不動産のほうが後年価値が上がりやすくなる場合もあります。
反対に、使い道がない不動産を相続すると、維持費ばかりがかかってしまうケースもあります。
現物分割では遺産の価値にばらつきがあると、誰が何を相続するかで深刻なトラブルに発展するかもしれません。
相続で遺産を現物分割しやすいケースとできないケース
現物分割がしやすいケースとしては、多様な遺産がある場合や価格の差を預貯金などで調整できるケースが挙げられます。
多様な遺産があるほど分配できるものが多いので、不公平感も生じにくいです。
また、一定額の現金があれば現物分割できる遺産に差があっても調整が簡単です。
一方、相続できる遺産が不動産や美術品など、分割して価値が減少するような場合には現物分割しにくく、別の方法のほうが良いケースもあります。
この場合は、売却して得たお金を分けるか、1人が代表して相続しほかの相続人に代償金を支払う方法がとられます。
まとめ
現物分割は相続の手続きが簡単である一方、遺産相続が不公平になりやすかったり、美術品や不動産などは分割しにくかったりするので注意が必要です。
現物分割するのが良いのかよく考え、相続人全員の意見もふまえて相続方法を決定しましょう。
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