不動産売却時に火災保険を解約はありか?手続きについてもご紹介

不動産売却時に火災保険を解約はありか?手続きについてもご紹介

不動産売却の際に、火災保険の扱いが気になる方も多いのではないでしょうか。
手続きにより、これまで支払ってきた保険料が返金されるのかも気になるところです。
そこで本記事では、不動産売却時の、火災保険の解約手続きのタイミングなども合わせてご紹介します。

 

不動産売却時の火災保険の解約手続きとは

不動産売却の際、加入している火災保険は途中解約となります。
保険料をまとめて支払っているケースが多く、残っている保険期間の保険料は、申請をおこなえば返金される可能性が高いです。
しかし、次の家主に引き渡すまでに数か月かかる可能性もあり、空き家になったままの場合もあります。
引渡し前に契約解除してしまうと、万が一の場合などに、多額の修繕費用を支払わなければいけなくなるかもしれません。
解約のタイミングは、引渡しが終了して家の名義が変更されてからが良いでしょう。
手続きの流れとしては、加入している損保会社に連絡して契約解除の旨を伝え、届いた書類に必要事項を記入し返送しましょう。

 

 

不動産売却時に火災保険を解約した場合の返金

途中で契約解除した場合、掛け捨てタイプでも積立タイプでも、契約内容によって保険料が返金されます。
契約期間を満了してなかった場合、残りの期間分の保険料が返戻され、これは解約返戻金と呼ばれます。
解約返戻金の計算方法は、契約内容や条件によって異なりますが、一般的に「すでに支払いが終わった保険料×未経過率(返戻率)=解約返戻金」と考えて良いでしょう。
具体的にいくらぐらい返金されるかは、契約している保険会社の未経過料率(返戻率)によって異なります。
不動産売却検討中に加入している保険会社へ確認を取り、契約期間が満了していなかった場合、必要な申請を行えば、保険料の一部を受け取れるでしょう。

 

 

不動産売却時に火災保険の解約手続き前なら物件の修繕が可能

火災保険の条件によっては、修繕が可能な場合もあります。
自然災害により、建物が少なからずダメージを受けている可能性もあります。
そのため、契約解除前に建物に破損などがないかを確認し、必要であれば修繕しておくと良いでしょう。
火災保険では、火災や落雷、爆発、風災、ひょう災、雪災、水濡れ、盗難、外部からの物体の衝突、破壊行ためといったダメージであれば保険料で修繕してくれます。
しかし、実際に保険の補償を受ける際には、保険会社の審査が必要となります。
もしも転居後、火災保険を契約解除した後に修繕の必要なか所が見つかった場合、保険の補償が受けられず、修理費用は売主が負担しなければなりません。
保険の契約解除前に、修繕すべき点がないかどうかを確認しておきましょう。

 

まとめ

保険料をまとめて支払っているケースが多く、残っている期間の保険料は、手続きを行えば返金される可能性が高いです。
しかし、火災保険を解約した後に修繕の必要なか所が見つかった場合、保険の補償が受けられず、修理費用は売主が負担しなければなりませんので留意しましょう。

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