土地売却の際に必要な境界線とは?境界線の調べ方と費用についてご紹介

土地売却の際に必要な境界線とは?境界線の調べ方と費用についてご紹介

土地を売却する際に、売主にはその境界を明示する義務があります。
しかし、所有している土地の境界線があいまいになってしまい、売却の際に隣地住民とのトラブルに発展するケースが多いのです。
そこで今回は札幌市や石狩市の土地を売却する際に必要になる境界線について解説するとともに、境界線を調べる方法と測量にかかる費用についてご説明します。

土地売却の際に明示する義務がある境界線とは

土地の境界線とは、隣接する土地同士を分ける境目を指し、公法上の境界と私法上の境界があります。
公法上の境界は法務局の地図・公図に登記されている「筆界」、私法上の境界は隣り合う土地の所有者同士が話し合いで決める「所有権界」です。
筆界と所有権界が一致していない場合、土地売却の際に隣地住民とトラブルに発展する恐れがあります。
そこで、境界トラブル解決のために平成18年1月から「筆界特定制度」が始まりました。
境界トラブル発生時に筆界特定制度を利用すると、裁判に比べて解決が早く、費用の負担が少なく済む点がメリットです。

 

土地売却時に必要な境界線の調べ方を解説

ここからは不動産売却時に必要な境界線の調べ方を解説します。
先述したように、筆界と所有境界が一致していない場合は境界線を確定する必要があります。
まずは境界標の有無を確認しましょう。
土地の四隅に境界標(杭)があれば、その内側が所有地になります。
境界杭が見当たらない場合は測量し、境界を確定する必要があります。
測量は、法務局にある地図・公図・地積測量図・登記簿などを準備し、関係者立ち会いのもと測量をおこない、所有者同士の協議を経て、境界標の設置や確定図面を作成、登記申請する流れです。
区画整理されている土地の場合は区画整理図面、地方自治体が地籍調査をおこなっている場合は地籍調査図面を境界確定の参考にします。
上記のような公的資料以外に、土地の売買契約書や占有の記録などの私的な資料に土地の境界線が明記されていることがあり、境界確定の参考にできます。

 

土地売却時に必要な境界線の測量にかかる費用を解説

ここからは境界確定のための測量にかかる費用について解説します。
測量にかかる費用は「土地家屋調査士に依頼する場合」と「筆界特定制度を利用する場合」の2パターンです。
土地家屋調査士に依頼する場合、測量費用は30万円〜80万円が相場ですが、形が複雑な土地や100坪を超える土地では高額になるケースもあります。
また、官有地と民有地の境界を確定する官民査定の有無でも費用が変わり、官民査定がある場合はおよそ60万円〜80万円、官民査定がない場合はおよそ30万円〜50万円です。
一方、筆界特定制度を利用する場合は手数料と手続き費用が必要になり、申請手数料は数千円程度、手続き費用(測量費用)は50万円〜80万円が相場です。

 

まとめ

土地売却時のトラブルを避けるためには、境界線を確定することが不可欠です。
境界があいまいになっている土地の売却を検討しているなら、本記事を参考に早めに準備をはじめましょう。
札幌市北区・石狩市・石狩郡当別町周辺エリアで不動産売却をお考えの方は、ぜひ「ハウスドゥ!篠路店」までお気軽にご相談ください。

【主な不動産売却エリア】

札幌市北区

篠路、拓北、あいの里、南あいの里、百合が原、太平、上篠路、西茨戸、東茨戸、屯田、新琴似、新川、新川西

 

札幌市東区

北丘珠、中沼、中沼西、東苗穂

 

石狩市

花川南、花川北、花川東、緑苑台、樽川、花畔、親船、八幡、緑ケ原

 

石狩郡当別町

太美町、太美南、太美スターライト、獅子内、スウェーデンヒルズ、若葉、元町、園生、弥生、錦町、白樺町、北栄町、春日町、西町、緑町、東町、美里、末広、下川町、栄町、幸町、樺戸町、六軒町、茂平沢、対雁

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