空き家の相続税はどうなる?計算方法と税金対策についてご紹介!

空き家の相続税はどうなる?計算方法と税金対策についてご紹介!

不動産や預貯金などを相続した場合、相続税が課されます。
相続税を抑える特例を利用すれば、税額を抑えることも可能です。
しかし、空き家を相続した場合、この特例が適用されないため、相続税が高くなってしまいます。
空き家を所有していると、維持管理の手間やコストもかかるため、少しでも相続税を抑えたいと考える方も多いでしょう。
この記事では、空き家の相続税の計算方法や税金対策の方法についてご紹介します。

 

空き家を相続した際の相続税はどうなるのか

遺産を相続した場合、遺産の総額から基礎控除額を差し引いて算出した金額を「相続税」として納める必要があります。
不動産を相続した際の相続税を抑える特例の1つが、「小規模宅地等の特例」です。
この特例が適用されると、相続した不動産の土地のうち330㎡までの部分の相続税評価額が80%減額されます。
ただし、すでに空き家になっている不動産を相続した場合、小規模宅地の特例は適用されません。
住んでいた方がなくなって空き家になる場合も、適用できないため注意が必要です。
空き家を相続する場合、相続後の利用方法や相続税がどうなるのかなどを、早急に確認することをおすすめします。

 

空き家を相続した際にかかる相続税の計算方法

相続税を計算する際、まずは以下の計算方法で基礎控除額を算出します。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円になります。
評価額1億円の自宅敷地を相続した場合、1億円から基礎控除額3,600万円を差し引いた6,400万円が相続税の課税対象額です。
次に、「相続税の速算表」と照らし合わせ、税率と控除額を適用させます。
相続税の速算表は、国税庁のホームページで確認することができます。
上記の相続税は、「6,400万円×税率30%-控除額700万円=相続税1,220万円」となります。
なお、小規模宅地等の特例を利用する場合、相続税評価額を80%減額できるため、上記の評価額1億円の自宅敷地は、評価額2,000万円になります。

 

空き家の相続税を抑えるための対策

相続発生前に空き家を売却することで、相続税や維持管理の手間から解放されます。
また、小規模宅地の特例を利用するために、適用条件に沿うように手続きをするのも1つの方法です。
現在住んでいる方が亡くなると空き家になる場合、生前に相続人が同居親族になっておけば、特例の適用条件を満たすことができます。
相続発生後の対策として、所得税の特例を利用するのもおすすめです。
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を利用すれば、相続した空き家を売却した際、譲渡所得から3,000万円までを差し引くことができます。
ただし、この特別控除を利用するためには、いくつかの適用条件を満たさなければなりません。

 

まとめ

不動産をはじめとする遺産を相続すると、相続税が発生します。
相続税を抑える特例がありますが、空き家の相続には適用されないため注意が必要です。
空き家を相続する場合、相続税がどうなるのかを確認し、早めに空き家の活用方法や売却を検討することをおすすめします。
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