遠方にある不動産を売却する際の方法や知っておくべき注意点を解説!

遠方にある不動産を売却する際の方法や知っておくべき注意点を解説!

この記事のハイライト
●遠方にある不動産は「持ち回り契約」もしくは代理人を立てて売却できる
●遠方からの売却であっても基本的な流れは通常の売却と同じ
●注意点はスケジュール調整と引き渡し時の立ち会いが必要なこと

親から相続した不動産が遠方にあるため、空き家のままになっているケースも多いのではないでしょうか。
しかし、不動産は所有しているだけで維持費がかかり、空き家の状態が長く続くと倒壊の恐れもあります。
将来使う予定がない不動産は、早めに売却を検討しましょう。
そこで今回は、札幌市北区や石狩市、石狩郡当別町エリアで不動産売却をご検討されている方に向けて、遠方にある不動産の売却方法や流れ、さらに知っておくべき注意点をご紹介します。

遠方にある不動産を売却する方法

遠方にある不動産を売却する方法

遠方にある不動産の売却を迷っている方の多くは、「何度も現地へ足を運ばなければならないのでは?」とご心配されているのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、なかなか現地へ出向けない場合でも、遠方から不動産を売却することは可能です。
そこで、売主が現地に行けない場合に有効な、遠方にある不動産の売却方法を3つご紹介します。

  • 持ち回り契約をおこなう
  • 代理人を立てる
  • 司法書士に依頼する

 

では、それぞれどのような方法なのか、ご説明していきましょう。

持ち回り契約をおこなう

通常、不動産の売買契約を結ぶときは、売主・買主・不動産会社の三者が立ち会い、売主・買主の双方が合意のうえ売買契約書に署名・捺印することで、契約が成立します。
しかし、売買契約を結ぶ際に立ち会えない場合には、「持ち回り契約」という方法を利用することができます。
持ち回り契約とは、不動産会社が持参もしくは郵送で、売買契約書に売主と買主の署名・捺印をもらって契約を成立させることです。
遠方から不動産を売却したい方にとっては大変手軽な方法ですが、売買契約書は専門用語が多く、内容を理解しないまま契約を結んでしまう可能性があります。
不明な点は、不動産会社にしっかりと確認してから署名・捺印しましょう。

代理人を立てる

妻や親戚に代理人になってもらうのも方法の一つです。
この場合、委任状 に記された代理人が、代わりに署名・捺印することで、売買契約を成立させることができます。
委任状の書式は決まっていませんが、不動産会社で準備しているフォーマットを使用すると良いでしょう。
委任状には、委任者と代理人の住所・氏名、対象となる不動産の詳細、委任した日付、代理権を与える範囲などを記載したうえで、委任者の実印を押します。
なお、委任状には委任者の印鑑証明書を忘れずに添付してください。
契約時に代理人の行為によってトラブルが起きた場合は、委任者が責任を負わなければなりませんから、代理人は慎重に選ぶ必要があります。

司法書士に依頼する

代理人を立てられない場合は、司法書士に依頼することも可能です。
司法書士は、不動産登記や契約書類の作成など、法律に関連する手続きを代行する専門家ですから、安心して委任できるでしょう。
ただし、報酬を支払う必要があることを頭に入れておいてください。

遠方にある不動産を売却する際の流れ

遠方にある不動産を売却する際の流れ

遠方にある不動産を売却する場合、具体的にどのような流れで進めていけば良いのでしょうか。
不動産を売却する際の一連の流れは、遠方の不動産であっても、通常の不動産売却と基本的には同じです。
では、具体的な流れをご紹介しながら、遠方から売却する際のポイントをお伝えしていきます。

1.不動産の査定を依頼する

まずは、不動産がいくらで売れるのかを把握する必要があります。
査定は、物件の大きさや築年数だけでなく、相場や取引実績なども参考におこないます。
そのため、地域の事情に詳しい不動産会社のほうが、相場に合った販売価格を提案できるでしょう。
まずは簡易査定で、おおまかな金額を知ることから始めてみてください。
現実的な査定価格を出すためには訪問査定が必要ですが、現地に出向くことができない場合は、鍵を郵送すれば査定が可能です。
ご都合がつくのであれば、現地で担当者と顔を合わせておくと、より安心できるでしょう。
弊社では、「まずは売却価格を試算したい」という方のための「不動産査定」を無料にてご利用いただけます。
札幌市北区や石狩市、石狩郡当別町エリアで不動産売却をご検討されている方は、ぜひ地域に密着した「ハウスドゥ!篠路店」へご依頼ください。

2.不動産会社と媒介契約を結ぶ

不動産の売却を仲介してもらう場合は、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約については、契約書を郵送して手続きすることも可能です。
不明な点があれば、電話などでしっかりと内容を確認しましょう。
また、遠方の場合、売却活動の内容や状況を把握しづらいものです。
媒介契約のうち、営業報告が義務付けられている「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」を結ぶことをおすすめします。

3.売却活動をおこなう

媒介契約を結ぶと、不動産会社による売却活動がおこなわれます。
「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」を結んだ場合、営業活動報告を受けます。
活動内容をしっかりと把握するために、電話による報告ではなく、時系列で振り返ることができるメール、もしくは「営業活動報告書」を受け取るようにしてください。
受け取った報告書は、売却が完了するまで保管しておくと良いでしょう。

4.売買契約を結ぶ

売却活動が実り、買主が見つかると、次は売買契約を結ぶ流れになります。
先述のとおり、現地に出向けない場合は、持ち回り契約をおこなうか、代理人や司法書士に委任して、売買契約を結びましょう。

5.決済・引き渡し

売買契約が成立したら、いよいよ決済と不動産の引き渡しです。
どうしても現地に出向けない場合は、代理人や司法書士に依頼することも可能ですが、このときは売主本人が立ち会うようにしましょう。
このように、遠方から不動産を売却する際も、通常の売却の流れと基本的には同じステップで進みます。
ただし、大切な書類を郵送することや、現地に出向けないことに、不安を感じるときがあるかもしれません。
気になることがあれば、その都度確認しながら進めていきましょう。
売却を急いでいる方は、弊社で買取も承りますので、お気軽にご相談ください。

遠方にある不動産を売却する際の注意点

遠方にある不動産を売却する際の注意点

では最後に、遠方にある不動産を売却するにあたって、知っておくべき注意点をいくつかお伝えします。

注意点1:スケジュール調整が必要

売買契約を結ぶ際は、売主・買主が対面して、同じタイミングで売買契約書に署名・捺印するのが基本です。
売買契約を結ぶタイミングは、買主のスケジュールに売主が合わせるケースがほとんどです。
近くに住んでいれば日程を合わせやすいですが、移動に時間がかかる遠方に住んでいる場合は、手続きのために宿泊も必要になるかもしれません。
また、代理人に依頼する場合も、予定を空けてもらう必要があります。
スケジュールがうまく合わない場合、売却に時間がかかる可能性があることも、注意点として知っておきましょう。

注意点2:決済・引き渡し時には立ち会いが必要

これまで、売主が現地へ出向けない場合の不動産の売却方法や、代理人や司法書士に手続きを委任できることをご説明してきました。
しかし、決済・引き渡しの際には、決済の確認・鍵の受け渡しなどをおこなうため、売主本人の立ち会いが必要です。
今回お伝えした注意点をふまえて、買主とのスケジュール調整や、引き渡しの日程などを確認しながら、計画的に売却を進めていきましょう。

 

まとめ

今回は、遠方にある不動産を売却する3つの方法と、基本的な流れ、さらに知っておくべき注意点をお伝えしました。
どうしても現地に出向けない方は、信頼できる代理人や司法書士、不動産会社を見極めることが大切です。
弊社は、遠方からの不動産売却に関するご相談も承っております。
札幌市北区や石狩市、石狩郡当別町エリアで不動産売却をご検討されている方は、ぜひ「ハウスドゥ!篠路店」までお気軽にご相談ください。

【主な不動産売却エリア】

札幌市北区
篠路、拓北、あいの里、南あいの里、百合が原、太平、上篠路、西茨戸、東茨戸、屯田、新琴似、新川、新川西

札幌市東区
北丘珠、中沼、中沼西、東苗穂

石狩市
花川南、花川北、花川東、緑苑台、樽川、花畔、親船、八幡、緑ケ原

石狩郡当別町
太美町、太美南、太美スターライト、獅子内、スウェーデンヒルズ、若葉、元町、園生、弥生、錦町、白樺町、北栄町、春日町、西町、緑町、東町、美里、末広、下川町、栄町、幸町、樺戸町、六軒町、茂平沢、対雁

女性

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせて頂きます!

見るだけ聞くだけOK

電話で問合せ

通話料無料

0120-713-301

定休日:水曜日
営業時間:9:30~18:00

ページトップ