相続登記の義務化と住所変更登記の義務化について
相続登記の義務化と住所変更登記の義務化について
2024年4月から「相続登記の義務化」、そして2026年4月から「住所等変更登記の義務化」が始まります。
不動産をお持ちの方にとって重要な制度変更となりますので、概要をご紹介いたします。
■ 相続登記の義務化(2024年4月~)
不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務となりました。
また、過去の相続で登記をしていない場合も対象となり、
2027年3月31日までに手続きを行う必要があります。
正当な理由なく手続きを行わない場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
■ 住所等変更登記の義務化(2026年4月~)
不動産の登記名義人が次のような変更をした場合、登記の変更手続きが必要になります。
- 引越しによる住所変更
- 結婚などによる氏名変更
- 法人の名称変更
変更から2年以内に住所等変更登記を行う必要があります。
義務を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、2026年4月以前に住所変更している場合でも対象となり、
2028年3月31日までに手続きが必要
■ 不動産をお持ちの方は一度確認を
次のような方は一度確認されることをおすすめします。
- 親名義のままの不動産がある
- 相続登記をしていない不動産がある
- 引越し後、登記住所を変更していない
そのままにしておくと、将来の売却や相続の際に手続きが複雑になることがあります。
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