不動産売却にかかる費用の種類や相場とは?

不動産売却をおこなう際、仲介手数料の他にも税金などのさまざまな費用が発生します。
そのため、売却時にどのくらい費用がかかるか把握し、準備してから売却活動をおこなうことが必要です。
今回は、不動産売却にかかる費用の種類や相場についてご紹介していきます。
不動産売却にかかる費用の種類とは?
不動産売却時の費用には、仲介手数料や印紙税、抵当権抹消費用、住宅ローン返済手数料などの種類があります。
仲介手数料は、不動産会社に仲介業務の報酬として支払う費用です。
支払時期は売買契約が成立したタイミングで計算式もあるので目安の金額を調べられます。
契約書作成時に印紙税が発生し、売却価格によって金額が変動するため注意が必要です。
抵当権抹消費用は、抵当権を抹消するために必要な費用で、ローンが残っている場合には一括返済時の返済手数料も発生します。
不動産売却時に利益が発生した場合には、譲渡所得税がかかります。
2,800万円で家を売却した場合、仲介手数料が99万円、印紙税1万円、抵当権抹消費用2万円、住宅ローン返済手数料3万2,400円となり、合計105万2,400円です。
このように計算式シミュレーションも可能なため、事前に確認すると良いでしょう。
不動産売却時にかかる費用の相場とは?
仲介手数料は( 売却額 × 3% + 6万円 )+ 消費税で計算することができ、金額によって割合が変動します。
また、売主が不利益にならないよう上限が設定されています。
印紙税は、取引された価格によって金額が決められており、3,000万円で不動産売却をおこなった場合、印紙税は1万円です。
住宅ローン返済手数料は、返済する金融機関によって異なりますが、1~3万円が目安となります。
抵当権の抹消も必要となり、個人で手続きする場合、2,000円程度ですが複雑なため司法書士に依頼すると良いでしょう。
その他にも費用が発生します。
その他の費用とは、不動産の状況によって発生するハウスクリーニングなどが含まれます。
不動産売却時の費用を控除などを利用し抑える方法とは?
遠方の不動産を売却する場合、現地に通う交通費が必要になります。
新幹線や飛行機を利用する場合、交通費が高額になってしまうため現地に行く回数を減らし、交通費を抑えると良いでしょう。
居住用の不動産を売却する場合には、3,000万円の控除があるため、所有の不動産が居住用という条件に該当しているかを確認しましょう。
相続で取得した不動産の場合も控除が適用になります。
ただし、一定の条件があるため、適用されるか確認しておくと良いでしょう。
控除を活用することで費用を抑えることができます。
まとめ
今回は、不動産売却にかかる費用の種類や相場についてご紹介してきました。
不動産売却は単純に売却するだけでなく仲介手数料や印紙税、抵当権抹消費用などの費用が発生します。
そのため、どのくらいの費用が発生するか事前に確認しておき準備しておくと良いでしょう。
私たち「ハウスドゥ 篠路」は、札幌市北区、石狩市、石狩郡当別町を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
【主な不動産売却エリア】
札幌市北区
篠路、拓北、あいの里、南あいの里、百合が原、太平、上篠路、西茨戸、東茨戸、屯田、新琴似、新川、新川西
札幌市東区
北丘珠、中沼、中沼西、東苗穂
石狩市
花川南、花川北、花川東、緑苑台、樽川、花畔、親船、八幡、緑ケ原
石狩郡当別町
太美町、太美南、太美スターライト、獅子内、スウェーデンヒルズ、若葉、元町、園生、弥生、錦町、白樺町、北栄町、春日町、西町、緑町、東町、美里、末広、下川町、栄町、幸町、樺戸町、六軒町、茂平沢、対雁
はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

通話料無料
0120-713-301
定休日:水曜日
営業時間:9:30~18:00

